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ドローン延線の注意事項

航空法や各種法令、地域条例、プライバシーへの配慮

ドローンを電設業務に使用するに当たって
電設業務におけるドローンの利用(延線作業、各種点検業務、現場空撮etc・・・)にはメリットばかり注目されますが実際に運用するとなると各種クリアしなければならない課題が多々あり、これらを考慮せずに運用すると罰則を受ける事になります。

①自重200グラム以上のドローンを使用する場合、飛行条件により国土交通省への届出が必要。
 (トイドローンでは延線作業は不可能。必然的に中大型のドローンを使用するのは必至。)
電柱や鉄塔、電線はモノに該当するため30メートル以内に近づくには国土交通省へ飛行承認が必要
③機体内蔵のカメラを使用したFPV飛行がドローンのメリットですが航空法上では操縦者が目視外飛行を行う場合(FPVオンリー)国土交通省へ飛行承認が必要。これは飛行禁止区域外や人口密集地域(DID区域)外であっても承認は必須。
 (径間長が100メートルを超える場合はほとんどFPVによる操縦となる)
④延線作業をする場合は通常の空撮業務とは異なり特殊業務となる為、作業内容と工法を詳細に明記した上で国土交通省へ作業許可申請をする必要がある
⑤延線用機材をドローンに取り付ける必要があるため国土交通省へ機体の改造申請が必要
⑥上記①~⑤は国土交通省の定めた航空法上の規定でありそれらをクリアしたとしても小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、文化財保護法、河川法、等々各省庁が規制している法令、都道府県や市町村の各自治体が定めている条例、民事上の問題(プライバシーの配慮)等飛行経路において考慮する点はたくさんありこれらは200グラム以下のドローンも対象となります。
 
詳細はコチラを参照願います。

作業者や請負者、依頼元が留意する点

鉄塔設置場所は大概人口密集地域(DID)から離れてはいますが設備点検やパイロットロープ延線をする場合上記②30メートル以内での飛行や③FPVでの飛行は必須であり④⑤は言わずもがなである為、国土交通省への飛行許可申請無しで行う事は不可能です。同業者、もしくは電設業務従事者にドローンを使用して各種電設業務を実施/依頼する場合はこの点をクリアしているか今一度確認する必要があります。
もし事故が起こった場合の法的リスクは作業従事者のみならず依頼元にも掛かる事を念頭に入れなければいけません。

ドローン延線作業における当社の取組み

当社は延線作業方法や機体改造を含めた飛行許可申請を国土交通省へ事前に行いしかも日本全国どこでも作業できるように包括申請を取得済みです。また上記⑥に関しては施工主様と事前協議を念入りに行い更に現地調査を実施したうえで作業を行います。
安心してご依頼ください。
全国包括申請許可承認書
延線作業での使用を明記しています。
延線作業方法を明記(一部抜粋)
延線作業に伴う器具の詳細及び取付けに伴う機体改造申請
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