全国飛行経路包括申請
全国包括申請とは?
以前弊社ではドローンの飛行許可・承認において個別申請からいつでも柔軟に対応出来るように包括申請を取得したと報告しました。
(以前の取得状況については↓コチラ)
しかし、この包括申請は中国5県(山口、広島、岡山、島根、鳥取)限定での申請でした。この飛行エリアを一挙に広げて日本全国47都道府県に拡大して国土交通省に再度申請を行い許可・承認を再取得しましたのでここに報告します。 これにより地域を隔てる事無く更に柔軟に対応する事が可能となりました。
国土交通省許可承認番号
国空航第7761号
国空機第7041号
国空航第7761号
国空機第7041号
さらに
電力インフラのメンテナンス作業
鉄塔や高圧の送電線は大抵郊外や山地にあるためDID(人口密集地)にあるのは稀です。その為山奥でのドローンによる鉄塔設備の点検は飛行許可申請が必要ないかと勘違いしがちですが鉄塔、電柱、電線、電波塔は航空法上では「モノ」の分類に該当します。よって「ヒト/物から30m以下の飛行」に関して承認を受ける必要があります。更に山奥の鉄塔の径間は300~600メートル、高低差100メートル程度あるのがざらでそのくらいの遠隔点検となるとFPV(目視外飛行)は必須でこちらの承認取得も発生します。また上記承認を得たとしても安全性の確保から高圧線、変電所、電波塔、無線施設等の施設近辺での飛行は推奨されていません。弊社はこれらインフラ設備の点検業務においては包括申請を取ると共に設備を管轄する電力会社等には事前にドローンによる点検を申請し受理された上で点検業務やパイロットロープ延線作業を行っています。
しつこいようですが・・・
以上述べてきた許可承認はあくまでも国土交通省が定めた航空法に則った許可承認です。この許可承認を取ったからその範疇の飛行であれば何も問題ないかと言えばそれは間違いです。航空法以外で考慮すべき点は小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、文化財保護法、河川法、等々各省庁が規制している法令、都道府県や市町村の各自治体が定めている条例、民事上の配慮等飛行経路において考慮する点はたくさんあります。政府関連施設や原子力発電所の近辺、鉄道車両や往来の激しい道路上、国宝はじめ各種の文化財や寺社仏閣、国定自然公園、一級河川や大規模ダムを飛行させる際にはそれぞれの省庁に事前許可が必要であり(場合によっては許可されない事も)、自治体管轄の公園やスポーツ広場等では条例により飛行が禁止されていたり第三者の土地や建物上空はプライバシーの配慮から民事上の事件に発展する可能性もあります。当然このあたりになると200グラム以下のホビードローンも対象となる事も有り得ますので飛行に関しては注意が必要です。当社は航空法以外にもコンプライアンスとモラルを遵守してドローンを運用しています。