国土交通省によるドローン規制法
①飛行禁止エリアとは?
②飛行禁止ルールとは?
飛行エリア/期間の包括申請による許可承認
ドローンを購入していざ飛ばそうとした場合、上記①飛行禁止エリアに該当する地域は首都圏を除きあまり無いですが②飛行禁止ルール(C)の人/モノとの30m以上の距離を保つ場所を確保するのは大変困難でこの飛行ルールがネックになる場合がほとんどです。またドローンによっては操縦画面による目視外飛行(以下FPV飛行)が可能な機種もあり遠く離れた場所や山陰等に飛行することも技術的には可能ですがこれには上記②飛行禁止ルール(B)目視内飛行に反するためこちらも承認が必要です。①②に該当するけど自宅の庭だから、我社の敷地内だから、個人の山林だからOKという理由は当てはまりません。昨今のドローンの性能向上と低価格化によるハードウェアの敷居は非常に低くなっていますがドローンを取り巻く環境はそれに追いついておらず法的に管理するというのが現状です。当然それらを踏まえて飛行許可及び承認を取得すれば良いのですが1フライトエリア/期間毎に飛行許可承認を得る必要があります。更に全国から国土交通省への申請が殺到している状況でそのため許可承認を得るのに最短でも2週間、大体1ヶ月くらい掛かりドローンを買ったその日にすぐ飛ばすと言うのが不可能な場合もあります。個人が趣味で飛ばすならまだしも業務において緊急依頼があった場合1ヶ月先になるようでは業務に支障が出てしまいます。またフライト予定の日が天候悪化もしくはその他諸事情により飛行出来ず延期になる場合もあります。その対策として弊社では飛行エリアと飛行期間を限定しない包括申請を行い許可承認を得ました。これにより山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県の中国5県内のDID地区の飛行、FPV飛行及び人、モノから30m以内の飛行に関して申請した飛行方法に則って飛行する事が可能となりました。
*個別申請と異なり包括申請はフライトの自由度が高くなる分、申請自体のハードルも高く申請書類の多彩さや審査の基準も格段に上がりまた3ヵ月毎の飛行実績の報告が必要になります。
*個別申請と異なり包括申請はフライトの自由度が高くなる分、申請自体のハードルも高く申請書類の多彩さや審査の基準も格段に上がりまた3ヵ月毎の飛行実績の報告が必要になります。
*空港周辺、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送、物件投下に関しては包括申請は現状不可もしくは困難で個別申請となるケースがほとんど
我社は急な撮影依頼や環境調査その他飛行依頼にも柔軟に対応いたします。
国土交通省許可承認番号
国空航第6188号
国空機第5906号
国空航第6188号
国空機第5906号
さらに
弊社ではドローンの運用方法として空撮業務のみならず鉄塔送電線/電柱配線の敷設作業時のパイロットロープ延線作業に使用しています。その為、パイロットロープ延線用の装置、その取付けに伴う機体改造、延線補助作業方法を飛行許可承認の包括申請時に追加基準として申請し受理されています。また鉄塔設備、電柱設備、変電所、通信設備等の点検業務にも使用するため所轄の電力会社や通信会社の了承を得た上でその近辺を飛行可能という項目も追加基準として追加し受理されています。
*航空法では高圧線、変電所、電波塔、無線通信設備近辺での飛行は制限されています。
*航空法では高圧線、変電所、電波塔、無線通信設備近辺での飛行は制限されています。
とは言え・・・
以上述べてきた許可承認はあくまでも国土交通省が定めた航空法に則った許可承認です。この許可承認を取得したから自由自在に飛行できるかと言えばそれは間違いです。航空法以外で考慮すべき点は小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、文化財保護法、河川法、等々各省庁が規制している法令、都道府県や市町村の各自治体が定めている条例、民事上の配慮等飛行経路において考慮する点はたくさんあります。政府関連施設や原子力発電所の近辺、鉄道車両や往来の激しい道路上、国宝はじめ各種の文化財や寺社仏閣、国定自然公園、一級河川や大規模ダムを飛行させる際にはそれぞれの省庁に事前許可が必要であり(場合によっては許可されない事も)、自治体管轄の公園やスポーツ広場等では条例により飛行が禁止されていたり第三者の土地や建物上空はプライバシーの配慮から民事上の事件に発展する可能性もあります。当然このあたりになると200グラム以下のホビードローンも対象となる事も有り得ますので飛行に関しては注意が必要です。当社は航空法以外にもコンプライアンスとモラルを遵守してドローンを運用しています。